商標登録について
お客様の事業とブランドを守ります。
商標登録をすると商標権が発生します。商標権とは、自分の会社の商品やサービスについて登録した商標の使用を独占できる権利です。これにより、自分の登録商標と紛らわしい商標の他人の使用を排除することができます。
一方、商標登録をしていない場合は、先に商標登録を受けた第三者から商標の使用中止を求められるリスクが生じます。
島崎国際特許事務所は、お客様の商標登録を全力でサポートさせていただきます。
商標権取得までの流れ
1.お打ち合わせ
登録したい商標と商品・サービス(役務)を確認させていただきます。商品・サービス(役務)は、「区分」という分類に分けて出願します。区分」とは、商品・サービス(役務)を一定の基準によってグループ分けしたもので、第1類~第45類まであります。区分の数が多いほど、多くの商品・サービス(役務)を指定できて権利範囲が広くなりますが、反面、出願、登録、更新費用が高くなります。
登録したい商標が自分の商品・サービスと他人の商品・サービスと区別することができないものは登録できません。たとえば、商品「果物」についてマーク「横須賀」があっても、消費者は、「横須賀」は「横須賀産」の商品であることを表したものにすぎないと思い、だれの商品かを区別することができません。このような表示は、商標登録することできないので注意が必要です。
メール又はLINEなどのビデオ電話でのお打ち合わせは無料で承ります。
2.商標調査とお見積もり
同一又は類似の商標が既に出願されていないか、登録されていないかを調査し、登録可能性をご報告します。特許庁のデータベースでの簡易調査の場合、無料で調査を承ります。
また、出願から登録までの詳細な費用のお見積もりをお送りいたします。
3.出願書類の作成
特許庁へ商標出願する前にお客様に出願する商標と商品・サービスの一覧をご確認いただきます。
4.出願手続
ご入金を確認後、お客様にご確認いただいた内容で商標出願します。
5.特許庁での審査
商標出願から1年前後をめどに審査が行われます。
6.審査結果の通知
特許庁から拒絶理由通知が届いた場合、出願した商標は登録可能であると意見書を提出したり、出願した商品・サービスの内容を補正したりすることができます。拒絶理由が解消されれば登録査定となります。
7.登録
登録査定を受領後、登録料(5年分又は10年分)を納付します。登録料の納付から約1カ月で商標登録証が届きます。商標権は登録日から5年間又は10年間有効です。
商標権は更新料を支払うことで次の5年間又は10年間も維持することができます。