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在留資格・ビザとは

行政書士島崎国際事務所ではお客様の生活や事業を誠実にサポートします。

外国人の方が日本で生活し働くためには在留資格を取得しなければなりません。

在留資格は大きく2つに分かれています。

出入国管理及び難民認定法の別表第一に記載の在留資格(例えば、経営・管理、技術・人文知識・国際業務、技能など)と、別表第二に記載の在留資格(例えば、永住者、日本人の配偶者等、定住者など)です。

別表第一の在留資格をもつ外国人は、それぞれの在留資格に定められた範囲で働くことになります。一方、別表第二に記載の在留資格をもつ外国人は、日本人と同じようにいろいろな仕事をすることができます。

働くには

外国人を採用したい会社の方は、応募してきた外国人の在留資格を確認する必要があります。在留カードを見れば、その外国人が現在保有している在留資格がわかります。

現在の在留資格が永住者、日本人の配偶者等、定住者など別表第二に記載の在留資格の場合は、学歴、専門、職種等で雇用する際に制限はありません。一方、現在の在留資格が留学など別表第一に記載の在留資格の場合は、学歴、専門、職種等で雇用する際に注意が必要です。

在留カードを持っていない外国人は、短期滞在で日本に来ていることが多いです。パスポートを確認してください。このような場合、在留資格認定証明書交付申請を行って、就労できる在留資格を取得してもらうことになります。その際、学歴、専門と職種等の条件をクリアーしている必要があります。

日本の会社で働きたい外国人の方も、現在保有している在留資格によって、その会社で働くことができるかどうかが変わってきます。別の在留資格が必要になるかもしれません。お気軽にご相談ください。

在留資格取得までの流れ


1.お打ち合わせ

既に在留カードを取得されているかどうか、家族構成などを、電話、LINE etc.のビデオ電話、メール、ご希望の場所でお会いするといった方法で、申請する在留資格(ビザ)のお打ち合わせをさせていただきます。初回の相談は無料です。


2.申請する在留資格と提出する書類についてのご連絡

お打ち合わせの内容に基づいて、申請することができる在留資格と、申請書と同時に提出するそのほかの書類のListをお送りします。あわせて見積書をお送りします。


3.書類の準備

申請内容をご理解いただき、当所にご依頼される場合は、電話やメールでご連絡ください。着手金の請求書をお送りします。お振り込みを確認後、書類を準備します。


4.申請手続き

申請書類の準備ができましたら、電話やメールでご連絡します。入国管理局への書類提出の代行をご希望の場合はその旨ご連絡ください。請求書をお送りします。お振り込みを確認後、当所で必要な書類を入国管理局へ提出し、提出した書類のコピー等をお客様にお渡しします。

ご自身で入国管理局へ書類を提出する場合は、その旨ご連絡ください。請求書をお送りします。お振り込みを確認後、準備しました提出書類のすべてをお客様宛に郵送でお送りします。


5.許可

申請書類の審査の結果、許可された場合は、許可通知が届きます。ご希望の場合は在留カード等の受け取りの代行をいたします。

在留資格の概要と料金について

​在留資格のリストをご覧になる場合は、下記のリンクボタンをクリックしてください。当所料金表をご覧になる場合は、ホームのリンクボタンをクリックしてください。

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